関東医学哲学・倫理学会 会則の履歴

関東医学哲学・倫理学会 会則 
第1条 (名称) 本学会は日本医学哲学・倫理学会(以下、全国学会という)の関東支部であり、関東医学哲学・倫理学会と称する。

第2条(目的) 本学会は全国学会の目的に沿い、併せて社会の付託に答えることを目的とする。

第3条(総会) 本学会はその目的の実現のための協議及び研究発表の場として、年一回定例総会を開催する。
2 必要ある時は、定例のほかに随時総会を開催することができる。
3 総会はその都度、役員を除く総会出席者の内より議長を互選する。
4 議長は議決権を行使することなく議事を司り、賛否を決し得ない議事について裁量する。

第4条(構成) 本学会の構成員は、原則として、全国学会の会員のうち、東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、栃木、茨城、及び山梨に居住または勤務するものとする。
2 前項に該当する全国学会員の本学会への加入は任意とする。
3 1項以外の地域の全国学会員も本学会に加入することができる。
4 1項の条件で入会し、その後、その条件を満たさなくなった会員には、運営委員会が会員の継続の意思確認を行うこととする。
5 1項、2項、3項にかかわらず、学生その他は準会員となることができる。

第5条( 役員) 学会に役員として、会長一名、運営委員若干名、会計二名、監事二名を置く。
2 役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。
3 役員は総会に於いて、別に定める選出規程によって選出される。
4 会長は、学会を代表し、総会、運営委員会及び役員会を召集する。
5 運営委員は学会の企画、運営にあたる。
6 会計は決算及び予算を総会に提出し、学会の収支を運用する。
7 監事は学会の会計を監査する。

第6条(部会) 学会に研究実践活動の機関として部会を置く。
2 部会にはそれぞれ部会代表一名を置く。

第7条(会費) 学会員は年会費2,000円、準会員は1,000円を納入する。また入会の際、入会金1,000円を納入する。

第8条(事務局) 学会は事務局を設ける。
2 運営委員の互選により事務局長一名を選出する。
3 事務局長は事務局員若干名を指定することができる。

第9条(改廃) 本規約は総会出席学会員の三分の二以上の賛成をもって改廃される。

1995年 4月15日改工、同日施行
1996年 4月 6日改正、同日施行
1997年 4月 5日改工、同日施行
2001年 4月 7日改正、同日施行
2012年 4月 1日改正、同日施行
2013年 4月 7日改正、同日施行
2024年 4月14日改正、同日施行

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