会則・規程

関東医学哲学・倫理学会 会則 
 

第1条 (名称) 本学会は日本医学哲学・倫理学会(以下、全国学会という)の関東支部であり、関東医学哲学・倫理学会と称する。

第2条(目的) 本学会は全国学会の目的に沿い、併せて社会の付託に答えることを目的とする。

第3条(総会) 本学会はその目的の実現のための協議及び研究発表の場として、年一回定例総会を開催する。
2 必要ある時は、定例のほかに随時総会を開催することができる。
3 総会はその都度、役員を除く総会出席者の内より議長を互選する。
4 議長は議決権を行使することなく議事を司り、賛否を決し得ない議事について裁量する。

第4条(構成) 本学会の構成員は、原則として、全国学会の会員のうち、東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、栃木、茨城、及び山梨に居住または勤務するものとする。
2 前項に該当する全国学会員の本学会への加入は任意とする。
3 1項以外の地域の全国学会員も本学会に加入することができる。
4 1項の条件で入会し、その後、その条件を満たさなくなった会員には、運営委員会が会員の継続の意思確認を行うこととする。
5 1項、2項、3項にかかわらず、学生その他は準会員となることができる。

第5条( 役員) 学会に役員として、会長一名、運営委員若干名、会計二名、監事二名を置く。
2 役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。
3 役員は総会に於いて、別に定める選出規程によって選出される。
4 会長は、学会を代表し、総会、運営委員会及び役員会を召集する。
5 運営委員は学会の企画、運営にあたる。
6 会計は決算及び予算を総会に提出し、学会の収支を運用する。
7 監事は学会の会計を監査する。

第6条(部会) 学会に研究実践活動の機関として部会を置く。
2 部会にはそれぞれ部会代表一名を置く。

第7条(会費) 学会員は年会費2,000円、準会員は1,000円を納入する。また入会の際、入会金1,000円を納入する。

第8条(事務局) 学会は事務局を設ける。
2 運営委員の互選により事務局長一名を選出する。
3 事務局長は事務局員若干名を指定することができる。

第9条(改廃) 本規約は総会出席学会員の三分の二以上の賛成をもって改廃される。

1995年 4月15日改工、同日施行
1996年 4月 6日改正、同日施行
1997年 4月 5日改工、同日施行
2001年 4月 7日改正、同日施行
2012年 4月 1日改正、同日施行
2013年 4月 7日改正、同日施行
2024年 4月14日改正、同日施行

 


関東医学哲学・倫理学会 役員選出規程

第1条 この規程は関東医学哲学・倫理学会会則に定められた役員の選出を目的とする。

第2条 議長を除く学会員は自薦または学会員2名以上の推薦をもって役員候補者となることができる。

第3条 議長は候補者が役員定数に満たないときは候補者を指名する。

第4条 各役員について、定数と候補者が同数のときは無投票当選とする。

第5条 各役員について、定員を越す候補者があるときは議長を除く総会出席者による無記名投票を行い、得票上位者を当選とする。
2 投票に際しては、議長は議長を除く総会出席者の内より選挙管理委員2名を指名する。
3 得票同位者であって各役員定数を越えるときは、得票同位者について決選投票を行う。
4 決選投票を経て、なお各役員定数を越える得票同位者があるときは、議長が当選者を調整する。

第6条 本規定は総会出席者の過半数の賛成によって改廃される。

1992年12月26日制定、同日施行
2001年04月07日改正、同日施行
2012年04月01日改正、同日施行

 


関東医学哲学・倫理学会 研究・教育奨励基金運用規程

第1条(名称) 本基金は、関東医学哲学・倫理学会研究・教育奨励基金(以下本基金と称する)と称する。

第2条(原資) 本基金は、寄付金及びその他の収入によって構成される。

第3条(寄付)寄付金については、支部会計担当者が受け付け管理し、運営委員会及び総会に報告する。

第4条(運用目的) 本基金の運用目的は、関東医学哲学・倫理学会における全国学会の趣旨に適った研究および教育の支援とする。

第5条(独立会計) 本基金は、学会の一般会計とは別立てとし、学会運営の経常費に流用してはならない。

第6条(支給手続き) 本基金の支出に際しては、学会員から提案のあった企画について運営委員会が審査委員会を設け、その審査結果に基づいて可否を決定して執行し、総会の事後承認を受けるものとする。

第7条(支給対象)本基金から資金援助を受けることができる企画又は研究・教育用備品は、学会員個人または学会員グループまたは支部会員が過半数を占め実質的にも学会員が中心となっている研究者のグループの、研究または教育とする。

第8条(表示) 本基金から資金援助を受けた研究および教育の公表に際しては、関東医学哲学・倫理学会研究・教育奨励基金から助成を受けた旨を明記し、購入備品には学会財産であることを表示するものとする。

第9条(決算報告) 本基金から資金援助を受けた者は、事業終了後又は備品購入後の所定の時期に事業報告書又は購入備品関連書類、並びに決算書及び領収書を添えて、運営委員会に提出しなければならない。

第10条(決算監査) 本基金の決算は、学会の会計監査を受け、学会総会の承認を得なければならない。

施行規則(運営委員会内規)

第1条(他の奨励金)他団体の奨励金を交付される場合には、改めて運営委員会で審議する。

第2条(出版助成)出版助成については、原稿が完成した後に審査する。

2003年04月05日制定、同日施行
2007年10月21日改正、同日施行
2012年04月01日改正、同日施行


   関東医学哲学・倫理学会 運営委員会 メール会議規程(運営委員会内規)

1.運営委員会は、以下の要件を満たす場合、電子メールによる会議を開催し事案を決することができる。

1.1.メール会議の決定は、直後の運営委員会で事後承認を得なければならない。
1.2.メール使用が不可能な運営委員は、メール会議のために送信された全情報を事務局長から適切な方法で受け取るとともに、自らの意見を事務局長から全運営委員にメール送付してもらうこととする。

2.メール会議の招集要件は、以下の通りとする。
2.1.会長は、必要と判断した場合、メール会議を開催することができる。
2.2.運営委員は、メール会議開催の要請を、事務局長を通じて会長に対して行うことができる。

3.メール会議の運営は、以下の通りとする。
3.1.会長が招集する。
3.2.事務局長が議長の任を負い、メール会議の事務手続きを一括して行う。
3.3.運営委員は、議案に関する自らの意見及び投票を全運営委員に送信することができる。
3.4.議決には、全運営委員の過半数の賛成を要する。

4.メール会議の議決要件は、以下の通りとする。
4.1.会議開始は、全運営委員に送信された招集メールが全運営委員の8割に届いたことが、事務局長への返信メールによって確認でき、会議開始通知を送信した時点とする。
4.2.採決期間は、メール会議開始後10日目以降の適切な期間を支部長が決定し、事務局長が招集メールで連絡する。

5.本内規の改正は、あらかじめ改正案を全運営委員に提示した上で、運営委員会において行う。

ただし、メール会議で本内規を改正することはできない。

2009年 2月 8日制定、同日施行
2024年 4月14日改正、同日施行