会則・規程

日本医学哲学・倫理学会九州支部/九州医学哲学・倫理学会 会則

第1条(名称)
本支部は日本医学哲学・倫理学会(以下、学会という)の九州支部であり、九州医学哲学・倫理学会と称する。

第2条(目的)
本支部は学会の目的に沿い、社会の付託に応える研究・教育活動を行う。

第3条(所在地)
本支部の所在地は事務局の所在地と同一とする。
2、本支部の事務局所在地については、別途細則に定める。

第4条(事業)
本支部は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1、学術大会の開催
    2、機関誌の発行
    3、学会本部との連絡
    4、その他、支部が必要と認める事業

第5条(総会)
本支部は、年一回定例支部総会を開催し、あわせて学術大会を行う。
2、必要ある時は、定例のほかに随時支部総会を開催することができる。
3、総会はその都度、役員を除く総会出席者の内より議長を互選する。
4、議長は議決権を行使することなく議事を司り、賛否を決し得ない議事について裁量する。

第6条(構成員)
本支部の構成員は日本医学哲学・倫理学会の会員のうち、九州山口地区に居住または勤務するものを原則とする。
2、学会員の支部への加入は任意とする。
3、一定の割合の範囲内で、九州山口地区以外の学会員も支部運営委員会の承認により支部に加入できる。
4、学会員以外の者は、支部運営委員会の承認により準支部会員となることができる。

第7条(役員)
支部役員として、支部長、運営委員、監事を置く。
2、役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。
3、役員は支部総会において、別に定める選出規定によって選出される。
4、支部長は、運営委員の互選により選出され、支部を代表し、支部総会及び運営委員会を招集する。
5、運営委員は、支部の企画、運営にあたる。
6、監事は支部の会計を監査する。

第8条(会費)
支部会費は、既職者は年会費5,000円、大学非常勤講師、大学院生(博士後期課程)及び準会員は年会費2,000円とする。
2、本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9条(事務局)
支部は事務局を設ける。
2、本支部の事務局の詳細については、別途細則を定める。

第10条(改廃)
本規則は支部総会出席支部員の三分の二以上の賛成をもって改廃される。

第11条(設立年月日)
本会の設立年月日は、平成22年7月12日とする。

(平成22年7月17日 第1回九州支部総会にて制定)
(平成27年9月13日 第6回九州支部総会にて改正)
(平成29年9月2日 第8回九州支部総会にて改正)
(令和2年9月5日 第11回九州支部総会にて改正)

日本医学哲学・倫理学会九州支部/九州医学哲学・倫理学会
 事務局に関する細則

第1条(趣旨)
本細則は、日本医学哲学・倫理学会九州支部/九州医学哲学・倫理学会 会則 第3条第2項および第8条第2項に基づき、本支部事務局に関し必要な詳細事項を定めるものとする。

第2条(構成)
支部長は事務局長を、運営委員の内から一名を指名する。
2、支部長は、支部会員の内より事務局員若干名を委嘱することができる。

第3条(業務)
事務局は本支部の庶務ならびに会計に関わる会務の執行を助ける。
2、支部会計に関し事務局は、これの決算書及び予算書を支部総会に提出する。

第4条(所在地)
事務局所在地は、

    福岡市早良区田村2丁目15番1号
福岡歯科大学 医療倫理学分野

とする。

第5条(細則変更)
本細則の変更については、運営委員会がこれを行う。

(令和2年9月5日 第11回九州支部総会にて制定)

日本医学哲学・倫理学会九州支部/九州医学哲学・倫理学会
 役員選出規程

第1条
この規定は日本医学哲学・倫理学会九州支部/九州医学哲学・倫理学会会則に定められた役員の選出を目的とする。

第2条
運営委員は、学会員の内より選出する。

第3条
運営委員は、支部総会における承認を得て任命されるものとする。

第4条
支部長は、選出された運営委員の内から互選により選出される。

第5条
事務局長は、支部長が運営委員の内から指名する。

第6条
監事は、運営委員以外の会員の内から選出される。

第7条
本規程は支部総会出席支部員の三分の二以上の賛成をもって改廃される。

(平成22年7月17日 第1回九州支部総会にて制定)

会則および役員選出規程のダウンロード(PDF形式)
・九州医学哲学・倫理学会 会則 および 事務局に関する細則九州医学哲学・倫理学会 役員選出規程
  • 会誌『人間と医療』編集関連規定に関しましては会誌情報ページをご覧ください。